2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
日銀の決算におきましては、日本銀行から、日本銀行法施行令に基づきまして、債券取引損失引当金等の積立てについての申請が行われます。その際、債券取引損失引当金の積立額につきましては、先ほど日銀総裁からも御答弁がありましたとおり、日銀において会計規程が定められておりまして、これに基づいて債券に係る損益の五〇%に相当する金額をめどとして算定されているというふうに承知をしております。
日銀の決算におきましては、日本銀行から、日本銀行法施行令に基づきまして、債券取引損失引当金等の積立てについての申請が行われます。その際、債券取引損失引当金の積立額につきましては、先ほど日銀総裁からも御答弁がありましたとおり、日銀において会計規程が定められておりまして、これに基づいて債券に係る損益の五〇%に相当する金額をめどとして算定されているというふうに承知をしております。
また、日本銀行法施行令第十三条に、日本銀行券の種類は、一万円、五千円、二千円及び千円札の四種類とするとあります。日銀が勝手に券種を減らしたり発券を取りやめることはできませんが、内閣が政令を書き換えれば券種を減らすことができると考えられます。一万円札や五千円札の発行を政令で廃止すれば、おのずとキャッシュレス化は進展します。
ただし、銀行が、ATMからの現金窃盗や強盗など、現金等の盗難被害に遭った場合には、銀行法施行規則第三十五条第七項第三号に基づきまして、現金等の紛失のうち、銀行の業務の特性、規模等を勘案し、重大な紛失と認められるものにつきましては不祥事件に該当するということになります。
○小宮山分科員 銀行法施行規則三十五条八項は、届け出の期間制限として、不祥事件の発生を銀行が知った日から三十日以内に行わなければならないと定めております。したがって、不祥事件と考えられる事実が判明した場合は、独立した立場にある監督部門によって調査を行うなどして、場合によっては弁護士等の意見を確認して、遅くとも三十日以内に届ける必要があるということでもあります。
とされ、対する銀行法施行規則では、三十五条一項第二十五号で「銀行、その子会社又は業務の委託先において不祥事件が発生したことを知つた」ときと記されております。
○政府参考人(私市光生君) 金融庁では、貸出条件緩和債権に関する銀行法施行規則の解釈につきまして、監督指針において基準金利の設定方法の規定の明確化を図るとともに、当該規定に係る関係者からの質問等を取りまとめまして貸出条件緩和債権Q&Aとして公表しております。
今回の三井住友銀行の、優越的な地位の濫用による金利スワップ取引は、現行の銀行法、また銀行法施行規則の銀行の業務に係る禁止行為で規制をされていて、違反をすれば、業務改善命令、業務停止命令が下されるわけですが、現在、当委員会で審議を行っている証券取引法等の一部改正により、現行の証券取引法では有価証券デリバティブしか対象でなかったものが、金利スワップを含めた多くのデリバティブ取引が追加をされ、利用者保護がさらに
その五十五項目以外にも、これ、この間も指摘したんですけれども、窓口会社のATMを郵便貯金会社の直営店の帰属とした場合には、銀行法施行規則第八条第三項を守れない、補助簿作成等ができない、このことは六月までに決まってないとできないと書いてあったんですが、この間は、これも含めて基本的に対応できていると言っていたじゃないですか。今、何も決まってないじゃないですか。
このコールオプションの行使に当たっては、民間からの調達、公的資金を問わない、これは公的資金であれ民間の資金であれ、銀行法施行規則においては当局に届け出がなされる。届け出に対しては、事務ガイドラインに沿って、期限前償還後においても自己資本比率の健全な水準が維持される旨の合理的な説明がある場合には、承認を与えるという仕組みになっているということであります。
免許に要する最速の処理期間、大体どれぐらいかかるか、こういうことでございますが、銀行法施行規則の四十条に、申請が当局に到着してから一カ月以内に当該申請に対する処分をするように努めるものとするということにされておりますので、ケース・バイ・ケースでありますけれども、大体おおむねそういった標準処理期間をめどに処理されているという過去の例でございます。
○谷口委員 内閣府令で何か出ておるようでございますが、施行細則、銀行法施行細則の中の内閣府令で、当該銀行の子会社等というのが子法人と関連法人等、こういうことでございますが、この基準におきますと、例えば子法人の場合は実質支配力基準といったような基準があるようでございます。
○政務次官(村井仁君) 個別の金融機関の経営内容に関することでございまして、当局としてコメントすることは差し控えたいと存じますが、千葉興業銀行は、不良債権処理が大幅に増加したということ等によりまして十二年三月期決算における自己資本比率が〇・四%台に低下し、銀行法施行規則に規定する第二区分の二等に該当することになったため、四月二十八日、これは引用でございますが、金融監督庁から早期是正措置として「自己資本
証券取引法でも銀行法施行規則の中でもこの適合性の原則というのがうたわれておりますし、その一環として、例えば顧客カードを備えなさいという指導もされているように承知しております。しかし、この顧客カードがどこまで充実したものになっているのか。これも業界の事情通に聞いてみますと、少し心もとないような感じもいたします。
これは日経の七月二十五日付によりますと、大蔵省は、「八月中に銀行法施行規則を改正する方針だ。取引銀行が経営不振企業の再建計画を「合理的」と判断すれば、」つまり銀行が自主的に判断すれば、「発行済み株式数の五%を超す株式保有を禁じる五%ルールの例外として、五%を超す株式を取得できるようにする。」
この場合には、早期是正措置においても、当該金融機関に対しては第二区分に相当する個別措置を命ずることが銀行法施行規則第二十一条の三第二項でできるということになっております。
それで、これ自体がもう全集足切りの基準になるハードルにはなっていないということだと思うので、私、改めて銀行法施行規則の一部を改正する省令、自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ定める命令を持ってきました。非対象区分と第一区分、第二区分、第三区分と分けているようであります。 非対象区分は、国際統一基準はもちろん八%、国内基準はもちろん四%、御案内のとおり。
○日野政府委員 確かに、今御指摘がありましたように、長銀は、リストラ計画の中で海外からの全面撤退をしたいということをうたっているわけでございますが、委員は銀行法の施行規則とリンクしてお話しになりましたが、それは、銀行法施行規則の方で言うところの第二区分に、だからといって当たるというふうには決して言えないのではないか。
したがいまして、金額も多いことからも銀行法施行規則で貸借対照表に計上され、公表しているという状況にございます。 今おっしゃったデリバティブとか債務保証というところはこれから大変大事なディスクローズ項目であろうというふうに思います。
なお、これは既に銀行法施行規則とか証券会社省令でございますとかそれぞれ実際にあるわけでもございまして、これを順次必要に応じ改正が今後それぞれ行われるということになるわけでございますけれども、その改正等に当たりましては、検査監督の手続を定めるものなど、主として検査監督の必要性によりまして定められるものについては総理府が主導することになると考えております。
現実問題として申しますと、銀行法施行規則とかそれぞれの省令が現にあるわけでございまして、それについてどういうふうに改正していくかというのがまず第一にある。もう一方は新しい法律、法令の大改正、法律そのものの改正があったときどういうふうにやっていくかというようなことがあろうかと存じます。
議員御承知のとおり、現在、銀行法等の金融関係法におきましては、法律、政令、銀行法施行令等々、これらの委任に基づきまして多数の条項にわたります省令が定められているところでございます。 金融監督庁は、これらの省令も含めまして、法令に基づいて検査監督という執行面の機能を担うわけでございます。
省令についての御指摘でございますが、現在、銀行法等の金融関係法におきましては、法律、政令の委任に基づきまして多数の省令、銀行法施行規則等々が定められているところでございます。金融監督庁は、これらの省令も含めまして、法令に基づきまして検査監督という執行面の機能を担うということになるわけでございます。
まず、省令全体の点でございますが、銀行法等におきます省令につきましては、銀行等に対します検査監督と申します個別具体的な行政としてではございませんで、銀行法等の法律、またこれを受けました政令、銀行法施行令の範囲内でこれを補充するルールを定めますいわゆる行政立法でございまして、企画立案としての性格を有するものでございます。